
(本記事はPRを含みます)
チャイルドシートのルールが変わるらしい、というニュースを見かけました。わが家は子どもが0歳のころは持ち運びできるタイプのチャイルドシートを使い、子どもが大きくなってからは、シートベルトに取り付けるタイプの補助具(スマートキッズベルト)に切り替えて使っています。
「今使っているものは、この先も使えるのか」「何か買い直す必要があるのか」が気になったので、報道と公的な情報を調べて整理しました。
法律の専門家ではないので、記事の内容は2026年10月30日時点で公表・報道されている情報のまとめです。最終的には警察庁などの公式発表で確認してください。
結論:まだ「検討が始まった」段階で、ルールは変わっていない
先に結論です。
- 2026年10月30日時点で、チャイルドシートのルールは変わっていません。使用義務は今も「6歳未満」です
- 警察庁が、対象を広げる方向で検討を始めたと報じられた段階です
- 対象をどこまで広げるか(身長何cm未満か)、いつから始まるかは、まだ発表されていません
なので、ニュースを見て慌てて買い替える必要は、今のところありません。ただ、「6歳を過ぎたらもう不要」という考え方は見直しが進みそうなので、内容は知っておいて損はないと感じました。
報道でわかっている検討の中身
読売新聞(2026年10月26日)の報道によると、ポイントは次のとおりです。
- 警察庁が、交通事故から子どもの命を守るため、チャイルドシートの使用基準を広げる方向で本格的な検討に入った
- 今は6歳未満の「幼児」が対象だが、身長が低い13歳未満の児童なども対象にすることが想定されている
- ルールを変えるには道路交通法の改正が必要
- 警察庁は近く、交通工学の大学教授や医師などによる有識者検討会をつくる方針
一部のまとめサイトでは「身長140cm未満が義務に」といった見出しも見かけましたが、私が確認できた範囲では、警察庁が具体的な身長の数字を示したという情報は見つかりませんでした。数字が決まるのはこれから、と受け止めておくのがよさそうです。
今のルールはどうなっている?(2026年10月時点)
使用義務は「6歳未満」
道路交通法では、6歳未満の子どもを車に乗せるときは、チャイルドシート(ジュニアシートなどの幼児用補助装置を含む)を使わせることが運転者の義務になっています。
違反するとどうなる?
違反した場合は、運転者に違反点数1点がつきます。反則金はありません。
使わなくてもよいとされているケース
道路交通法施行令で、使用義務が免除されるケースも決められています。代表的なものは次のとおりです。
- 座席の構造上、チャイルドシートを固定できないとき
- 定員の範囲内でも、乗る人数の関係で全員分のチャイルドシートを固定できないとき(足りない分)
- けがや障害などで、チャイルドシートを使わせることが療養上・健康上よくないとき
- 運転者以外の人が、チャイルドシートに座らせたままではできない授乳などのお世話をしているとき
- バスやタクシーに乗るとき
このほかにも細かい規定があります。詳しくは警察庁や都道府県警察のページで確認してください。
「身長150cm」という数字はどこから来たのか
ニュースと一緒によく見かける「身長150cm」は、法律の基準ではありません。
JAF(日本自動車連盟)は2024年9月、ジュニアシートの使用を勧める目安を、それまでの「身長140cm未満」から「身長150cm未満」に引き上げました。車のシートベルトは、身長150cm以上の体格で正しく働くことを前提にしている、というのが理由です。あくまでJAFの推奨で、義務ではありません。
JAFによると、文部科学省の学校保健統計調査(令和3年度)では、平均身長が150cmを超えるのは男女とも12歳からとのこと。「6歳を過ぎてもシートベルトだけではまだ早い子が多い」という話は、この数字を見ると納得感がありました。
なぜ6歳以上にも広げる話が出ているのか
調べてみると、背景には次のような事情があるようです。
- 使っていないと危険性が高い:警察庁の資料を引用した長野県の発表(2025年10月)では、チャイルドシートを使っていなかった子どもの致死率は、正しく使っていた子どもの約4.7倍とされています
- 年齢が上がるほど使われなくなる:JAFと警察庁の2024年の調査では、6歳未満全体の使用率は78.2%でしたが、5歳に限ると57.9%まで下がっていました
- ベルトの位置の問題:体が小さいうちは、肩ベルトが首にかかったり、腰ベルトがお腹にかかったりしやすく、事故のときにベルトが体を傷つけてしまうおそれがあるとされています
義務の年齢を過ぎた途端に使わなくなる家庭が多い一方で、体格はまだシートベルトに合っていない。そのすき間を埋めるための見直し、と理解しました。
わが家の場合:補助具を使っている立場で気になったこと
わが家が使っているスマートキッズベルトは、メーカーの説明では「幼児用補助装置」として使える製品とされています(詳しくはスマートキッズベルトに替えた話に書きました)。軽くて持ち運びやすいので、帰省先や旅行先で乗る車でも使えて重宝しています。今も使い続けています。
うちの子の身長は、まだ150cmにはだいぶ届きません。そんな体格でも、補助具を使えばシートベルトが首にかからないようにできるので、親としてはありがたい存在です。
だからこそ一番気になったのは、「対象が広がったとき、今の補助具はそのまま使えるのか」という点です。ただ、今の時点ではどんな製品を認めるのかを含めて何も決まっていないので、ここは続報を待つしかない、というのが正直なところです。決まった段階で、使い続けられるのかどうかをあらためて確認するつもりです。
ルールが決まる前に、今からできること
子どもの身長とベルトの位置を確認する
一番手軽なのは、子どもを座らせた状態でシートベルトの位置を見てみることです。目安としてよく紹介されているのは次の2点です。
- 肩ベルトが、首ではなく肩の中央あたりを通っているか
- 腰ベルトが、お腹ではなく腰骨の低い位置にかかっているか
どちらかがずれているなら、まだジュニアシートや補助具が必要な体格だと考えられます。
買い替えは「決まってから」でも遅くない
今回はまだ検討の段階です。対象の身長や、どの製品が認められるかが決まる前に買い替えると、新しいルールに合わない可能性もあります。今使っているものがお子さんの体格に合っているなら、慌てずに続報を待つのが無難だと思います。
新しく買うなら、使える身長の範囲を見る
成長に合わせてこれから買う場合は、その製品が身長何cmまで使えるかを確認しておくと安心です。
また、チャイルドシートの安全基準は、2023年9月以降に新しく作られる製品から新基準「R129」だけになりました。旧基準「R44」の製品は新しく作られなくなりましたが、手元のR44製品を使うことは今も禁止されていません。R129は身長で対象が決まる仕組みなので、成長に合わせて選びやすいのが特徴です。
よくある質問
Q. チャイルドシートの法律はもう変わったのですか?
A. 2026年10月30日時点では変わっていません。警察庁が見直しの検討を始めたと報じられた段階です。
Q. 今は何歳まで使わないといけないのですか?
A. 道路交通法上の義務は6歳未満です。ただしJAFなどは、6歳以上でも身長150cm未満ならジュニアシートの使用を勧めています。
Q. 13歳未満の子は全員が対象になるのですか?
A. 報道では「身長が低い13歳未満の児童」などを対象にすることが想定されている、とされています。身長の基準はまだ示されていません。
Q. いつから変わりますか?
A. 道路交通法の改正が必要なため、時期はまだわかりません。これから有識者検討会がつくられる予定とされています。
Q. 今使っているジュニアシートは買い直すべき?
A. 新しい基準が決まっていないので、今の段階で買い直す必要はないと考えています。体格に合っているかの確認を優先し、ルールが決まってから判断するのがよいと思います。
まとめ
- チャイルドシートの使用義務は、2026年10月30日時点では今も「6歳未満」
- 警察庁が「身長が低い13歳未満」なども対象にする方向で検討を始めた段階で、身長の基準や開始時期は未定
- 「身長150cm」はJAFの推奨目安で、法律の基準ではない
- 今できるのは、ベルトの位置を確認することと、慌てて買い替えないこと
わが家も補助具を使っている立場なので、続報が出たらこの記事に追記していきます。
ちなみに、わが家で使っている補助具はこちらです(今回のルール見直しで扱いが変わる可能性もあるので、購入する場合は最新情報もあわせて確認してください)。
- スマートキッズベルト(メテオAPAC)
- Amazonで見る(スマートキッズベルト)
参考にした情報
- 読売新聞オンライン(2026年10月26日)警察庁のチャイルドシート使用基準見直しの検討に関する報道(ライブドアニュース転載で確認)
- JAF:ジュニアシート使用推奨目安を身長150cm未満に変更(2024年9月、Car Watch・ホンダアクセス「カエライフ」の記事で確認)
- 長野県「令和7年のチャイルドシート使用調査結果」(2025年10月31日)
- 鹿児島県警・新潟県:チャイルドシートの使用義務・違反点数・免除の案内
- R129/R44の切り替え:くるまのニュース等の報道(国土交通省の方針として紹介されたもの)